協会規約

第1章 総則

第1条(名称)
本会は、神戸市グラウンド・ゴルフ協会という。
第2条(事務所)
本会の事務局は事務局長宅に置く。

        

第3条(会員)
本会の会員は、次のとおりとする。

  • (1)正会員本会の目的に賛同し入会した個人または団体
  • (2)賛助会員本会の事業を援助し入会した個人または団体

第2章 目的及び事業

第4条(目的)
本会は、スポーツマン精神をもって、グラウンド・ゴルフに親しみ、会員相互の親睦を深め、技術の向上をはかるとともに、グラウンド・ゴルフの普及および振興を通じて、市民の健康づくりと、こころ豊かな人づくりに寄与することを目的とする。
第5条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  • (1)グラウンド・ゴルフの普及および指導
  • (2)グラウンド・ゴルフに関する普及指導員の養成
  • (3)普及指導員認定講習会および研修会に関する事業
  • (4)グラウンド・ゴルフに関する大会の開催
    • ア.市内各種大会
    • イ.委託事業に基づく各種大会
  • (5)その他、本会の目的達成に必要な事業

第3章 役員

第6条(役員)
本会に次の役員を置く。

  • (1)会長1名
  • (2)副会長若干名
  • (3)常任理事若干名
  • 会計1名
  • 事務局長1名
  • (4)理事若干名
  • (5)監事2名
第7条(役員の選出)
本会の役員は理事会において、現任者の任期満了前にあらかじめ選任するものとする。

  • 2.会長は、理事会において互選する。
  • 3.その他の役員は、理事会の同意を得て会長が選任する。
  • 4.常任理事、理事は、総会において承認を得る。
  • 5.監事は他の役員を兼ねることができない。
第8条(その他の役員)
本会に、名誉会長、顧問をおくことができ会長が委嘱し、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。
第9条(役員の任務)監事を除く
会長は本会を代表し、会務を総理する。

  • 2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
  • 3.常任理事は常任理事会を構成し、企画運営にあたり会務を決定する。
  • 4.事務局長は、本会の事務を処理する。
  • 5.会計は、本会の会計を出納する。
  • 6.理事は理事会を構成し、会務を執行する。
第10条(監事の任務)
監事は次に揚げる業務を行う

  • (1)本会の会計及び業務を監査する。
  • (2)会計および業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会に報告する。
  • (3)前号の報告をするため必要があるときは、常任理事会を招集する。
第11条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。

  • 2.補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
第12条(役員の解任)
役員が次の各号の一に該当するときは、常任理事会において、常任理事現数の3分の2以上の議決によりこれを解任することが出来る。

  • (1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
  • (2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

第4章 会議

第13条(総会)
本会の総会は、年1回とし、会長が第6条の役員を招集して開催する。
但し、会長が必要と認めた場合および、会員の2/3以上から要求されたときは臨時総会を開くことができる。

  • 2.会議は構成員(委任状を含め)2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
  • 3.会議の議長は、会長または会長の指名する代理者がこれにあたる。
第14条(三役会・常任理事会・理事会・大会運営委員会)
本会の三役会・常任理事会、理事会、大会運営委員会は必要に応じて会長が招集し主宰する。

  • (1)三役会(会長、副会長、事務局長)は会長の諮問事項について協議決定する。
  • (2)常任理事会は本会の執行機関であり、会長、副会長、常任理事および事務局長をもって構成する。
  • (3)理事会は、本会の具体的事項について審議する。
  • (4)諸行事の運営については、大会運営委員を交えて審議する。

第5章 経費および会計

第15条(経費)
本会の経費は、入会金・会費・寄付金およびその他の収入をもって賄う。
第16条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第6章 義務

第17条(義務)
本会の役員は、本規約を遵守する義務を負う。

第7章 雑則

第18条(規約の改廃)
本規約の改廃は、総会の出席者の過半数(委任状を含む)の賛同を得て決定しなければならない。
第19条(公 認)
本協会は、公益社団法人日本グラウンド・ゴルフ協会に加盟する団体である。
第20条(運営上の細則)
その他、運営上の細則については、常任理事会に諮り会長が定める。

神戸市グラウンド・ゴルフ協会 細則

第1章 構 成

(組 織)

第1条
本会は、目的達成のため役員会・部会を設けることができる。

(会 員)

第2条
本会の会員は次のとおりとする。

  • 2、グラウンド・ゴルフを愛好するクラブまたは同好会に所属する者。
  • 3、個人の資格で入会する者(原則として加入するクラブまたは同好会ができるまでの間)

(入会申込書・会員証)

第3条
入会申込書は、別紙様式による。

  • 2、入会を承認したときは、公益社団法人日本グラウンド・ゴルフ協会に登録し、会員証が発行される。
  • 3、会員登録の状況は、常任理事会に報告しなければならない。

(登録料・年会費)

第4条
会員は第8条、第9条に定める登録料・会費を納入しなければならない。

  • 2、登録料・年会費の改定は、理事会にはかり決議により決定することができる。
  • 3、既納の登録料・年会費はいかなる理由があっても、返還しない。

第2章 役 員

(定 数)

第5条
規約第3章第6条に基づき、常任理事・理事・監事の定数を定める。

(報 酬)

第6条
役員は、実費弁償することができる。

  • 2、役員の報酬は、常任理事会の決議を経て、会長が定める。

(収 入)

第7条
本会の収入は、次のとおりとする。

  • ①登録料・年会費
  • ②助成金及び寄付金
  • ③事業に伴う収入
  • ④その他の収入

(登録料)

第8条
本会は入会初年度に登録料を次のとおり納入すること。

  • ①本会は入会初年度に登録料を次のとおり納入すること。
  • ②個人会員 (1名につき)    2,000円
  •  (兵庫県協会登録料、1,000円を含む)

(年会費)

第9条
本会の年会費は、次のとおりとする。

  • ①クラブ・同好会会員(1名につき)2,000円
  • ②個人会員 (1名につき)    2,000円
  • ③賛助会員 (1名につき)   10,000円
  •  (公益社団法人日本グラウンド・ゴルフ協会、500円 兵庫県協会、500円を含む)

(登録料・年会費の納入)

第10条
登録料・年会費は毎年度登録時に納入すること。

  • 但し、年度途中からの入会は、入会を承認されると同時に納入すること。